福島から神奈川への避難者は4000人以上。
横浜地裁を舞台に、裁判が始まりました。
私たちは福島原発かながわ訴訟を応援するために、次の活動をすすめます。
●法廷の傍聴席を満席にしましょう!
●訴訟の内容を広く伝え、会員・サポーターを増やしましょう!
●原告団のプライバシーに配慮し、原告団、弁護団と連携して裁判勝利まで行動しましょう!
福島原発かながわ訴訟を一緒に応援してください。
入会の方法は2つあります。『会員』・『サポーター』会員とサポーターについての説明は下記の【福島原発かながわ訴訟を支援する会 規約】第5条と第6条をご覧ください。
入会申込み方法...メール・FAX・郵便でご連絡いただければ、申込書をお送りします。
連絡先:〒231-0011 横浜市中区太田町 4-55
横浜馬車道ビル6F馬車道法律事務所内
E-mail:fukukana.shien@gmail.com
FAX:045-662-4831(弁護団事務局)
振込先口座:郵便振替口座 00250-4-101942
加入者名:福島原発かながわ訴訟を支援する会
*こちらのリンクからも、入会のお申し込みができます。↓
https://sites.google.com/site/fukukanaweb/nyukai
第1条(名称)
この会は、「福島原発かながわ訴訟を支援する会」(略称ふくかな)という。
第2条(事務所)
この会の事務所は、下記の住所におく。
横浜市中区太田町4-55 横浜馬車道ビル6F 馬車道法律事務所内
第3条(目的)
この会は、福島原発かながわ訴訟を支援することを目的とする。
第4条(構成員)
この会の構成員は、上記目的に賛同し会費を納入する個人・団体の会員およびサポーター費を納入する個人・団体のサポーターをもって構成する。
第5条(会員)
会員は、年会費として個人会員1口2,000円、団体会員1口5,000円を納付した個人・団体とする。会員は、会の運営のために開催される必要な会議等 及び 総会に出席し意見を述べることができるとともに、第9条(議決)の議決権を有する。
第6条(サポーター)
サポーターは、サポーター費として個人・団体ともに1口1,000円を納付した個人・団体とする。サポーターは、会の運営のために開催される必要な会議等 及び 総会に出席し意見を述べることができる。但し、第9条(議決権)を有しない。
第7条(役員)
この会は、総会において会員から次の役員を選出する。但し運営委員は、必要に応じて運営委員会で選出できる。
共同代表 若干名/事務局長 1名/運営委員 若干名/会計 若干名/会計監査 2名
第8条(運営)
この会は、活動推進のため毎年1回の定時総会、必要に応じて臨時総会 及び 適宜運営委員会、その他、会の運営のために必要な会議等を開催する。
第9条(議決)
個人、団体1議決権で出席者の過半数の同意で決定する。
第10条(会計・略)/第11条(改正・略)/第12条(施行日・2014年1月29日)